改正FIT法(太陽光搭載のお客様へ)

2017/04/20
太陽光発電システムを搭載されている方には

もう通知が届いている方もいらっしゃるかも

知れませんが、太陽光発電等の発電電力の

買い取り制度のFIT法の改定がありましたので、

概要をお伝えいたします。

 

2012年4月以降に、太陽光等の発電システムを

設置され、売電されているお客様は全て、

今年9月末までに「みなし認定」という

手続きを行なわなければなりません。

(10kW未満の方も、10kW以上の方も)

 

詳しくは、売電されている方々に通知が届き、

発電設備の運用管理責任などを登録するという

手続きが必要になります。

 

背景は、太陽光パネルの管理責任を明確化し、

事故があった場合などの連絡先を正確に把握する

必要性からと耳にしました。どちらかというと

メガソーラーなどの大きい方の話のように聞こえ

ますが、10kW未満の住宅用も対象です。

 

また今後太陽光発電システムを設置する場合は、

これまでの「設備認定」から「事業認定」になり、

同様の手続きを新規設置時に行っていただく

ことになるそうです。

(設置済みの皆様は、さかのぼってこの事業認定

をするということで、上記の手続きが発生します)

 

9月末までに手続きしなければ、売電を継続できなく

なるということで、かなり強制力のある法改正です。

太陽光発電システムを搭載されている皆様、そのような

通知が今後届くと思いますので、ご確認をお願い致します。

 

法改正の説明ページはこちら → なっとく!再生可能エネルギー

 

 

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