改正FIT法(太陽光搭載のお客様へ)
太陽光発電システムを搭載されている方には
もう通知が届いている方もいらっしゃるかも
知れませんが、太陽光発電等の発電電力の
買い取り制度のFIT法の改定がありましたので、
概要をお伝えいたします。
2012年4月以降に、太陽光等の発電システムを
設置され、売電されているお客様は全て、
今年9月末までに「みなし認定」という
手続きを行なわなければなりません。
(10kW未満の方も、10kW以上の方も)
詳しくは、売電されている方々に通知が届き、
発電設備の運用管理責任などを登録するという
手続きが必要になります。
背景は、太陽光パネルの管理責任を明確化し、
事故があった場合などの連絡先を正確に把握する
必要性からと耳にしました。どちらかというと
メガソーラーなどの大きい方の話のように聞こえ
ますが、10kW未満の住宅用も対象です。
また今後太陽光発電システムを設置する場合は、
これまでの「設備認定」から「事業認定」になり、
同様の手続きを新規設置時に行っていただく
ことになるそうです。
(設置済みの皆様は、さかのぼってこの事業認定
をするということで、上記の手続きが発生します)
9月末までに手続きしなければ、売電を継続できなく
なるということで、かなり強制力のある法改正です。
太陽光発電システムを搭載されている皆様、そのような
通知が今後届くと思いますので、ご確認をお願い致します。
法改正の説明ページはこちら → なっとく!再生可能エネルギー
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