たまに見る事もある

2014/10/24
フツーの方にはあまり縁のないものかもしれませんが、

コレ。なんだかわかりますか?

表紙に書いてある通り 「公 正 証 書」

法的に保護され、様々な約束事、遺言等々

国が認めた 第三者が(公証人・弁護士)

その内容を 保護し、実行できます。

公正証書とは

私たちの仕事の中でも たまーに 扱うことがあります。

もちろん、その内容を実行したり、作成したりする事は

許されていません。

特に、土地建物を扱うときに

この様な 「公正証書」が存在すると

全てはこれに従って進めるようになります。

お客様や、その関係者さんたちの

かなり深い個人情報を 垣間見ることになります。

「借用書」

「遺言」

「支払事項の約束」

など、書類に記名・捺印・日付が入れば

絶対的に効力あり!

と勘違いされている方もいらっしゃいますが

最強の一つは この「公正証書」です。

書いた方が、死亡しても

認知症になっても、

効力はあります。

もちろん作成には 費用は掛かりますが

お子さんやお孫さんなど

先々で、家族や子孫が 骨肉の争いにならない為にも

残すものが有る方、

キチンと約束事を履行してほしい方は

作っておくことをお勧めします。

・・・そんなの なーんにも無い方は

今のままで大丈夫ですよ。。。。。?

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